大判例

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東京地方裁判所 昭和38年(ワ)4885号 判決

〔抄録〕

ところで不動産取引業者は必ずしも商法上の仲立人ではないが、不動産仲介営業の本質に照らし、これを商法上の仲立人と異別に取扱う合理的根拠はないから、その媒介によつて売買当事者間に契約が成立すれば当事者の一方のみから媒介の委託を受けた場合でも双方の当事者に対して相当額の報酬を請求することができるものと解するのが相当である。そうしてその報酬の金額即ち前記規定の手数料とは特に免除、割引等の特約が存しない限り(かような特約が本件に存しないことは既に説示のとおりである)、宅地建物取引業法第一七条に基く都道府県知事の定め、即ち本件にあつては東京都告示等九九八号の最高限度(その内容は当事者間に争いがない)と解するのが相当でありこれによれば本件土地の売買代金四、二〇七、五〇〇円の仲介手数料は金一八六、二二五円となる。

(定塚孝司)

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